生活

簡単にできる不服審査の方法とは?デメリットも紹介

この記事を読んでいるあなたは普通に仕事をして給料をもらっているサラリーマンであるかと思います。

もしかしたら自営業のかたかも知れません。

しかし、もしあなたが生活保護を受給しなければならない状況になった時に、市役所に申請しても

認められない。

そんな悲惨な状況に陥るかもしれません。

もし今後そのような状況に置かれたらどういう方法をとるか覚えておくのも良いでしょう!

 

さて、行政の判断に対して不満があった時、泣き寝入りをして終わりでしょうか?

自分の人生がかかっている。

なんとかして状況を打開したいものです。

行政から納得がいかない場合の通知をどうするの?

今回は行政の対応の不満に対して、そんなあなたの疑問や不満について応えたいと考えます!

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行政の対応に不満がある時の対処法!

もしあなたが生活保護の申請をしても市役所から納得のいかない通知が届く事があります。

こうした書類には、これを知った日から60日以内に不服申し立てが出来るとあります。

しかし、学校でこうした不服の仕方を習う訳ではありませんから、納得いかなくても諦める人がほとんどです。

 

でもどうしても納得できない事って人間である以上あると思います。

というよりも生活がかかっていたら何としても状況を打開したいものです。

そんな時は、具体的にどうしたらいいのでしょうか?

 

役所にあるいは行政に不平あるいは、納得がいかないと思っている人に読んでもらいたい。

役所は間違った事はしないという理屈は、こうした騒ぎを起こす事で全く誤認だという事が解ります。

理不尽な通知は黙ったまま終わりにしてはいけません。

 

役所に不平を持っている人は、仮に棄却や却下となろうとも闘ってほしいと思います。

やるのは無料ですし、実はある程度の牽制にはなります。

例えば返金をしなさいという通知も、ある程度牽制する事で通知を自粛する事もあると思います。

それではさっそくご紹介します!

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簡単にできる行政不服審査の方法とは?

行政不服審査法を訴えるにはまず問題を整理しなければなりません。

更に教示を監督している例えば生活保護についてそうして通知がある場合、県庁の行政不服審査員に市役所がどういう違法性があったか?

という事を証明しなければなりません。

しかし書き方も教わる訳でもありませんし、どうしていいか解らないのが当たり前です。

 

これをしている段階で、役所と一般市民にはどうやっても市民が不利であるのは明らかですが、これを平等だと思っているのが役人です。

訴状を自分で作成した人は割合作る事が出来ます。

しかし多くの人はそんなこととは無縁ですね。

 

訴状はこんな感じです。

〇〇裁判所御中
原告 ○○
被告 ○○

事件名
請求金額

簡単にいうとこんな感じになっています。

 

今回の場合、訴える機関名。

それと原告つまり訴える人自分です。

それと通知を出してきた地方自治体。

それについてどういう不服があるのか?

 

通常の場合、弁護士や司法書士に依頼をして書面を作りますが、生活保護者などにはそうした費用なんて捻出できません

しかも民事と違って、賠償が取れる訳でもありません。

ここが市民が能動的に動けない特徴なんでしょう。

仮に勝ったとしてもお金を請求できる訳ではありません。

つまり行政不服審査法は、原告つまり通知人は実は被告でもあると思います。

防御の訴えという事です。

 

しかし私は思います。

行政が仮に違法性がなかったにしろ、将来に裁判という形で賠償請求をされるなどという事になった場合、行政不服とは違って公の裁判所でこれらを争う事になります。

私の場合、市役所が嘘の音声録音をしている証物を保管しており、更に棄却とはなっているが通知に対して違法性がないという事を言っているが、それは通知を出す事に対して違法性がないだけで、書いてある処分内容についてはある程度違法性について何も言及されていません。

つまり、本当に争うという事になったら市役所は、少なくとも公の場で嘘をついた事や、説明に対して矛盾をしている事を明るみになり、それは市役所という公の名誉を著しく汚す事になる。

実は市役所の運営とはつまるところ、市長や町長という事であってそれら名誉職の人は非常に気にするところの筈です。

こうした市役所が嫌がる事は

証拠を残される

音声:反訳が必要となります。反訳とは音声の内容を大まかに文章化するという事です。裁判所などでは基本、書面での証拠提出が原則となっており、今回の行政不服審査法も同様と考えていいと思います。

公に訴えれて名誉を汚される事

 

記録、記憶をしっかり残す事

それによって、横柄な対応をしている。例えば、生活保護者に対して攻撃的な事をしているパーカーのとある福祉課が問題となりました。

 

このように町の品位を失墜するという事は、しいては市長、町長の名誉につながるのです。

必ず証拠を残し、相手が準備書面(反論書)で対抗してきたら、それについて否認をし違法性を逆につける事になります。

こうした記録を法廷の場などに出されるのが実は市役所は嫌なんです。

仮に棄却や棄却でもそれなりに牽制になるという事はそういう事なのです。

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行政不服審査のデメリットについても解説!

実は闘って解る事ですが、中立という事は書いてあるものの実は市役所とは繋がってるというか結託しています。

そもそも県庁の機関はその上層部にあたり、行政不服審査法のおおもとは知事ですが、つまり行政の不正を行政が取り締まっているので、第三者という事では実はないんですよ。

ここがフェアではないところです。

 

当然、都合の悪い事は答えないし、棄却は実は門前払いです。

行政不服審査法で認められるのは、認容されるのは実は10%満たない。

割合としてはこうです。

  • 認容 150 件(5.4%)
  • 棄却 2,297 件(82.4%)
  • 却下 340 件(12.2%)

ほとんどが門前払いという事が解ります。

まとめ

行政側からすれば、何もしてこないとか、反抗してこないという事になると役所もそういうものと思って対応してきます。

反逆する事で、手強いという印象あるいは訴訟に訴えられるのでは?

となる訳です。

そういう意味で牽制をするために訴え出るという事は重要だと言えます。

行政不服審査はそれほど難しいものでは、ありません。

行政の対応に不満があった時にはぜひ、チャレンジしてみてください。

人生がかかっている!という時にはやっていみる価値はあるはずですから!

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